屋根工事・屋根塗装・屋根リフォーム
あげお
きっちょう

火 災 保 険 ってどんな保険?
火災保険加入者の多くは新築購入時に住宅火災が発生したときの備えとしてご加入し、中身の補償をしっかり理解せず契約している人も多くいます。
火災保険という名前から火災が生じた際に利用できる保険だと思われがちですが、火災だけではなく落雷・風災・爆発・雹・雪災等の被害の「原状回復」に使用することが出来るのが火災保険の特徴です。
「原状回復」とは被害に遭う前の状態に戻すということであり、火災保険は「原状回復」を目的にした保険です。
火災保険はお住いの様々な
自然災害からの「原状回復」に活用できます

火災保険活用リフォームのトラブルにご注意!
近年、火災保険申請サポート業者とのトラブル事案が多数発生しています。
国民生活センターや消費者庁は、それらの事案について、トラブル注意喚起をしています。
国民生活センター相談事例
国民生活センターによると、
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契約時に、高額な違約金に関する説明がなかった
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工務店に壊れていない瓦を外す細工をされ「黙っているように」と指示された
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事業者の見積もりがずさんで、少額の保険金しか提示されなかった
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保険で修理可能と言われたのに、保険金が下りなかった
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保険金で修理工事ができると契約したが、工事がずさんだったなどの事案について、相談が寄せられており、注意を呼びかけています。
詳しくは、
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20201001_1.html をご覧ください。
消費者庁に掲載されている事例
消費者庁は、
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契約を断った消費者に対し、工事が実質的に無料であることを強調してし つこく勧誘を続けた。
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電話又は消費者宅を訪問して、台風や地震等の被害を無償で調査するなど と消費者に持ちかけて当該調査を行った後、家屋の損傷を指摘して修繕工事について勧誘する際、実際には修理の必要がないにもかかわらず、あたかも家屋の修繕が必要であるかのように告げた。
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認知症の疑いのある高齢者等、消費者の判断力の不足に乗じ、訪問販売に係 る役務提供契約を締結させた。
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クーリング・オフを申し出た消費者に対し、簡単に取り消すことはできない などと告げ、材料代等と称して金銭の支払を要求するなどして、解除を妨げた。
※クーリングオフとは、訪問販売による取引について、契約書面を受け取った日から8日官位内であれば契約解除ができるという制度です。
などの事案について、特定商取引に関する法律(特定商取引法)に違反するものとして、行政指導を行っています。
詳しくは、令和2年8月5日付「保険金申請代行業務や住宅修繕を行う5事業者に対する行政指導について」
https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms203_200805_01.pdf をご覧下さい。
